<附則追記内容>
この法人の事業の一つである「治験・臨床研究及び医学系研究の倫理的、科学的妥当性を検討する倫理審査委員会に関する事業」を達成するために、以下の審査委員会を内部に設置する。なお各審査委員会の目的はそれぞれの委員会の規定に明記する。(令和2年5月12日追加) (1)特定非営利活動法人皮膚の健康研究機構 倫理審査委員会 (2)特定非営利活動法人皮膚の健康研究機構 臨床研究審査委員会 (3)特定非営利活動法人皮膚の健康研究機構 認定再生医療等委員会
詳細はこちらをご確認ください。
Follow me!